天皇家の謎① 苗字のない家柄

間もなく新元号発表に伴い皇室が今多く話題に上がっている。
皇室が日本で一番古い家系図のわかっている家柄であるということは有名だと思う。
そこで知っているようで知らない皇室の謎を取り上げてみたい。

皇室が持たないもの
それが「苗字」と「戸籍」だ。
皇室に宮家はあっても天皇には宮号すらつかない。
理由は簡単だ。
苗字は天皇が与えるものだったからだ。
天皇家に苗字を与えられるようなさらに上の家柄はこの世に存在しない。
そのため、天皇は苗字を持たないということでその格の高さを知らしめている。
自分たちより上は、ないのだと。

そして彼らには戸籍さえ作られない。もちろんその理由も先程と同じだ。
代わりに天皇皇后に関しては「大統譜」その他の皇族に関しては「皇族譜」に名が記されることになる。
ただしそれは戸籍とは異なる。
ゆえに彼らには選挙権もない。国民主権とされている現日本国憲法の下で彼らは主権者には含まれていない存在だ。
格が高すぎるゆえに自由を奪われたということなのか。

眞子さまに見る皇室の婚姻
婚姻に関しても皇室は自由ではない。
例えば今しばしば話題に上がる眞子さまと小室さんのご婚約に関しても眞子さまが普通の家に生まれた女性であったなら親や周りがいくら反対しようとも本人同士の意思が固ければ駆け落ちでも何でもしてしまえばいいのだ。
たとえそれが失敗してどんなに当人たちが苦労しようともそれは本人の責任だから周りがとやかく言う筋合いではない。
だがそれができないのもひとえに眞子さまが内親王であるからだ。
眞子さまが駆け落ちしてしまった場合、名は皇族譜に残ったままなので戸籍は作られない。勝手に婚姻届を出そうにも戸籍がないので受理してもらえない。それどころか住民票もないので年金手帳もなければ健康保険にも入れない。もし子どもを産んだとしても父親不明であっても出生届は出せるが母親不明では出生届も出しようがない。子どもまで無戸籍になってしまう。
一時期メディアで話題になった親の事情で出生届を出せなかった無戸籍の子どもたちと同じ状況だ。
これでは駆け落ちなどそうそうできたものではない。
周囲が納得して婚姻に関わる手順を進めていく過程で戸籍が作られる、ということが重要なのだ。
また、万が一結婚がうまく行かなかった場合、実家に戻る女性が多いかと思うが一度皇室を離れてしまえばもう二度と皇室に戻って内親王を名乗ることはできない。一般女性が離婚して以前の苗字に戻るようなこともできないわけだ。(一般人でも苗字を戻すことはできても親の戸籍に戻るということではないのだが)

それゆえ皇室との婚姻は難しい、ということだ。
今回は皇室の苗字と戸籍について取り上げたが次は皇室の大統譜そのものについて取り上げてみたい。

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